タグ: 障害の種類

  • 障害福祉サービスを利用する流れまとめ~障害支援区分・受給者証・サービス等利用計画~

    障害のある方やそのご家族が福祉サービスを利用しようとするとき、必ず登場するのが

    障害支援区分」、「受給者証」、「サービス等利用計画」 の3つです。

    一見すると難しそうですが、実は「順番にステップを踏んでいく仕組み」になっています。

    この記事では、その全体像を整理してご紹介します。


    1. ステップ① 障害支援区分の認定

    最初に必要なのは「どれくらいの支援が必要か」を判定してもらうことです。

    • 区分は 1~6 まで(数字が大きいほど支援が必要)

    • 市町村の調査員による聞き取りや、主治医の意見書をもとに決定

    • この結果が、その後利用できるサービス量の基準になります

    👉 ここで「どのくらいサービスを使えるかの枠」が決まるイメージです。


    2. ステップ② 受給者証の交付

    障害支援区分が決まったら、市町村から 「受給者証」 が交付されます。

    • 利用できるサービスの種類(例:居宅介護、生活介護など)

    • 利用できる回数や時間(支給量)

    • 自己負担の上限額

    が記載されていて、これをサービス事業所に提示することで、正式に利用できるようになります。

    👉 受給者証は「サービス利用のパスポート」です。


    3. ステップ③ サービス等利用計画の作成

    受給者証をもらったら、次は「どんなサービスを、どのように使うか」を決める段階です。

    • 相談支援専門員 が中心となり、本人や家族の希望を聞いて計画を立てる

    • サービスを組み合わせて「暮らしの設計図」を作成

    • 定期的に見直しを行い、状況に合わせて更新できる

    👉 サービス等利用計画があることで、必要な支援を過不足なく受けられるようになります。


    4. 全体の流れをまとめると…

    1. 障害支援区分 … どれくらい支援が必要かを判定

    2. 受給者証 … 利用できるサービスの種類・量を決定

    3. サービス等利用計画 … 実際の暮らしに合わせた利用プランを作成

    この3つがそろうことで、安心して福祉サービスを利用できるようになります。


    5. まとめ

    障害福祉サービスの利用は、一人で進めようとすると難しく感じるかもしれません。

    ですが、実際には市町村の障害福祉課や、相談支援専門員がしっかりサポートしてくれます。

    「サービスを使ってみたいけれど、どうしたらいいかわからない」

    そんなときは、まず お住まいの市町村の窓口や相談支援事業所に相談すること から始めてみましょう。


    それぞれを詳しく書いている記事もありますので参考にしてみて下さい。

    障害支援区分

    受給者証

    サービス等利用計画

  • サービス等利用計画とは?生活に合わせた支援プラン

    1. サービス等利用計画とは?

    実際にどんなサービスを、どのくらい利用するかをまとめた 計画書 です。

    介護保険の「ケアプラン」にあたります。


    2. 誰が作るの?

    • 基本は 相談支援専門員 が本人・家族と話し合って作成

    • 子どもの場合は「障害児支援利用計画」という名称になる


    3. 計画に書かれること

    • 本人の生活の目標(例:日中の活動を増やしたい、就労を目指したい)

    • 利用するサービスの種類と回数

    • サービス事業所の名前や利用日数

    • 支援の方向性(自立や家族の負担軽減など)


    4. どう役立つの?

    • サービスが本人の希望に沿ったものになる

    • 複数の事業所を組み合わせるときに調整がスムーズ

    • 定期的に見直しがあり、生活の変化に合わせて更新できる


    5. まとめ

    サービス等利用計画は「その人らしい生活を支えるための設計図」です。

    本人や家族の声を大切にしながら作ることで、無理なく安心してサービスを利用できるようになります。


    こちらの記事も合わせて読んで頂くと全体像が見えやすくなります。

    障害福祉サービスを利用する流れまとめ~障害支援区分・受給者証・サービス等利用計画~

  • 受給者証とは?サービス利用に欠かせない「パスポート」

    1. 受給者証とは?

    障害福祉サービスを使うときに必要な「利用券」のようなものです。

    正式には 障害福祉サービス受給者証 と呼ばれ、市町村が交付します。


    2. 受給者証に書かれている内容

    • 利用できるサービスの種類(居宅介護生活介護短期入所など)

    • 支給量(何日・何時間利用できるか)

    • 自己負担の上限額(所得に応じて1割負担、上限あり)


    3. 受給者証をもらう流れ

    1. 市町村の障害福祉課に申請

    2. 障害支援区分の認定調査を受ける

    3. 必要に応じてサービス等利用計画を作成

    4. 市町村が支給決定 → 受給者証が交付される


    4. 受給者証の役割

    • これがないと事業所でサービスを利用できない

    • サービス内容や量を確認する公式な書類になる


    5. まとめ

    受給者証は障害福祉サービス利用の「パスポート」です。

    まずは市町村に相談して申請し、必要なサービスが書かれた受給者証を手に入れることが利用のスタートラインになります。


    こちらの記事も合わせて読んで頂くと全体像が見えやすくなります。

    障害福祉サービスを利用する流れまとめ~障害支援区分・受給者証・サービス等利用計画~

  • 障害支援区分とは?わかりやすく解説

    1. 障害支援区分とは?

    障害のある方が福祉サービスを利用するときに、その人に どれくらい支援が必要か を示すものです。

    介護保険の「要介護度」と似た仕組みで、サービス利用の基準になります。


    2. 区分の種類

    • 区分は 1~6 まで(数字が大きいほど支援が必要)

    • 区分なし(非該当)の場合はサービス対象にならないこともある


    3. 判定の方法

    市町村が行う「認定調査」と、主治医が書く「意見書」に基づいて判定されます。

    • 調査員が本人や家族に聞き取りをして日常生活の様子を確認

    • 医師が障害の状況を記載した意見書を作成

    • コンピュータ判定+審査会で最終決定


    4. 障害支援区分の役割

    • 利用できるサービス量の目安になる

    • サービスの必要性を客観的に示す証拠になる


    5. まとめ

    障害支援区分は「どれくらい支援が必要か」を示す基準です。

    サービスを利用する入口となる大切な仕組みなので、まずは正しく認定を受けることが第一歩になります。


    こちらの記事も合わせて読んで頂くと全体像が見えやすくなります。

    障害福祉サービスを利用する流れまとめ~障害支援区分・受給者証・サービス等利用計画~

  • 強度行動障害とは?~支援が必要な“行動の困難さ”を理解する~

    1. 強度行動障害とは

    強度行動障害とは、知的障害自閉症スペクトラム障害などを持つ人の中で、日常生活に強い困難をもたらす行動上の特徴が見られる状態を指します。

    単なる「困った行動」ではなく、本人の安心・安全や周囲の生活にも大きな影響を与えるため、専門的な支援が必要とされています。


    2. 具体的にどんな行動?

    強度行動障害には、次のような行動が含まれることが多いです。

    • 自傷行為:頭を叩く、皮膚をかきむしる、噛む など

    • 他害行為:人を叩く、物を壊す、強く押す など

    • 常同行動:同じ動作を繰り返す、物を並べ続ける など

    • パニック行動:大声を出す、急に走り出す、暴れる など

    • 著しい拒否行動:食事や着替えを強く拒否する、移動を嫌がる など

    👉 これらは本人が「つらさ」や「不安」「感覚の過敏・鈍麻」を表現しているサインとも考えられます。


    3. なぜ起こるの?

    強度行動障害は、本人の特性や環境との相互作用の中で現れます。

    背景には次のような要因が重なっていることが多いです。

    • コミュニケーションの困難

    → 言葉で伝えられず、行動で気持ちを表している

    • 感覚過敏・感覚鈍麻

    → 音や光に過敏、または痛みを感じにくいなど

    • 生活リズムの乱れや環境の変化

    → 予定の変更や人混みが苦手

    • ストレスや不安

    → 頼れる人がいない、理解されない不安


    4. 支援の考え方

    強度行動障害のある方に対しては、行動そのものを「抑え込む」のではなく、行動の背景を理解し、安心して暮らせる環境を整えることが大切です。

    主な支援のポイント

    • 原因やきっかけを分析する

    (行動が起きる前の状況・環境を記録する)

    • 安心できる環境づくり

    (静かな場所、予測可能なスケジュール)

    • コミュニケーション手段を増やす

    (絵カード、ジェスチャー、ICTの活用)

    • 本人の強みや好きな活動を活かす

    (音楽や運動など安心できる活動を取り入れる)

    • 専門職や支援制度の活用

    行動援護短期入所、強度行動障害支援者養成研修を受けたスタッフの配置)


    5. 社会の取り組み

    日本では、強度行動障害のある方への支援を広げるために、以下のような制度や研修があります。

    • 強度行動障害支援者養成研修

    → 支援者が専門的な知識・技術を学ぶための研修

    行動援護サービス

    → 外出時の安全確保や日常生活の支援を行う制度

    • 地域生活支援拠点

    → 緊急時や在宅支援の受け皿になる仕組み


    まとめ

    • 強度行動障害とは、日常生活に強い影響を与える行動上の困難さを持つ状態。

    • 背景には「伝えたい気持ち」や「感覚特性」が隠れていることが多い。

    • 支援は「行動を抑える」よりも「安心できる環境づくり」と「理解」が重要。

    • 専門的な研修や制度が整いつつあり、地域で暮らすための支えが広がっている。

  • ガイドヘルパーと行動援護サービスとは?~外出のサポートと安全を支える福祉サービス~

    1. ガイドヘルパー(移動支援)とは

    ガイドヘルパーとは、障害のある方が安全に外出できるようにサポートする「移動支援」のサービスを行うヘルパーのことです。

    障害の特性や体の状況に応じて、外出時に付き添い、安心して地域での生活を送れるように支えます。

    主な支援内容

    • 買い物や役所への手続きの付き添い

    • 病院への通院サポート

    • 公共交通機関の利用のサポート(電車・バスなど)

    • 趣味・社会参加の外出(映画館、スポーツ観戦、習い事など)

    対象となる方

    • 視覚障害のある方(道案内や段差の注意などが必要な場合)

    • 肢体不自由のある方(車いす利用者など)

    知的障害や精神障害があり、外出時に見守りや支援が必要な方

    「地域で安心して過ごすための生活支援」がガイドヘルパーの役割です。


    2. 行動援護とは

    行動援護は、知的障害や精神障害などにより「自分ひとりでの行動に危険が伴う方」への専門的な外出支援サービスです。

    ガイドヘルパーと似ていますが、より専門的で「安全確保」や「行動の理解」に力を入れている点が特徴です。

    主な支援内容

    • 外出先での事故や迷子を防ぐための見守り・声かけ

    • 突発的な行動や危険行為への対応(急に走り出す、物に触るなど)

    • 交通機関や施設利用時の安全確保

    • 日常生活に必要な外出(買い物・通院など)や余暇活動への参加支援

    対象となる方

    強度行動障害のある方

    • 知的障害や発達障害により、外出時に常に安全確保が必要な方

    • 精神障害により混乱や危険が想定される方

    **「行動面でのリスクを理解し、専門的に対応する外出支援」**が行動援護の特徴です。


    3. ガイドヘルパーと行動援護の違い

    ガイドヘルパー(移動支援)

    対象:身体・知的・精神など幅広い

    主な目的:外出の支援・生活参加のサポート

    支援者:ガイドヘルパー(養成研修修了者)

    サポートの深さ:比較的日常的な支援

    行動援護
    対象:特に知的障害・精神障害で行動上のリスクがある方
    主な目的:外出時の安全確保・行動支援
    支援者:行動援護従業者(専門研修修了者)
    サポートの深さ:専門性が高く、リスク管理が必要


    4. 利用するには?

    これらのサービスは「障害福祉サービス」として自治体が提供しています。

    利用するには、次のような流れが一般的です。

    1. 市区町村の障害福祉課に相談

    2. サービス利用の申請(障害者手帳や診断書が必要な場合あり)

    3. ケアマネジャーや相談支援専門員と計画を立てる

    4. サービス事業所と契約し、利用開始


    まとめ

    • ガイドヘルパー(移動支援)は、外出の付き添いや日常生活の外出支援を行うサービス。

    • 行動援護は、外出時に行動のリスクがある方に対して、より専門的に安全を確保するサービス。

    • どちらも「地域で安心して生活するため」に大切な役割を持っています。

    外出に不安を感じている方やご家族は、まずは自治体や相談支援専門員に相談してみると良いでしょう。

  • 障害者手帳と等級のしくみをわかりやすく解説

    日本には、障害のある方が日常生活や社会参加をよりスムーズに行えるように「障害者手帳」という制度があります。手帳は3種類に分かれており、それぞれ対象や等級の仕組みが異なります。今回は、知的障害・身体障害・精神障害に関する手帳について、わかりやすくご紹介します。


    1. 障害者手帳とは?

    障害者手帳は、障害のある方が福祉サービスや各種割引を受けるための公的な証明書です。手帳を持つことで、医療や交通、税金などの面で支援が得られるほか、就労支援や福祉サービスを受けやすくなります。

    現在、大きく分けて以下の3種類があります。

    • 身体障害者手帳(身体障害のある方)

    • 療育手帳(知的障害のある方)

    • 精神障害者保健福祉手帳(精神障害のある方)


    2. 身体障害者手帳

    対象

    視覚・聴覚・音声言語機能・肢体不自由・心臓や腎臓などの内部障害など、身体に一定の障害がある方。

    等級

    • 1級〜6級(障害の程度が重いほど等級は低い番号になります)

    • 1級・2級:重度

    • 3級〜6級:中度〜軽度

    受けられる支援の例

    • 所得税や住民税の控除

    • 公共交通機関の割引

    • NHK受信料の減免

    • 福祉サービス利用(ホームヘルパー、日常生活用具の給付など)


    3. 療育手帳(知的障害)

    対象

    知的発達に遅れがあり、日常生活や社会生活において特別な支援を必要とする方。

    等級

    全国で統一されていませんが、多くの自治体では以下のように区分されています。

    • A(重度):生活全般にわたる支援が必要

    • B(中度・軽度):ある程度の自立は可能だが支援が必要

    (自治体によって「A1・A2」「B1・B2」とさらに細分化される場合があります)

    受けられる支援の例

    障害福祉サービスの利用

    • 公共交通機関の割引

    • 特別児童扶養手当、各種助成制度

    • 就労支援や生活支援サービス


    4. 精神障害者保健福祉手帳

    対象

    統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかんなど、長期にわたり日常生活や社会生活に支障をきたす精神障害のある方。

    等級

    • 1級:日常生活に常時介助が必要

    • 2級:日常生活や社会生活に著しい制約がある

    • 3級:社会生活に一定の制約がある

    受けられる支援の例

    • 所得税・住民税の控除

    • 医療費の助成(自立支援医療制度との併用)

    • 公共料金や交通機関の割引

    就労支援・職場での合理的配慮の対象


    5. 手帳の申請方法

    1. 医師の診断書を準備

    障害の種類に応じた指定医師の診断書が必要です。

    2. 市区町村の福祉窓口で申請

    写真・印鑑・診断書を持参して申請します。

    3. 審査を経て交付

    数か月後、手帳が交付されます。


    6. 手帳を持つメリットと注意点

    メリット

    • 経済的な負担が軽くなる

    • 生活や就労の支援が受けやすくなる

    • 社会参加の機会が広がる

    注意点

    • 等級や対象は医師の診断や自治体の判断によるため、更新時に変わることがあります。

    • 申請や利用には本人の意思確認が重視されます。


    まとめ

    障害者手帳は、障害のある方が安心して生活し、社会に参加するための大切な制度です。

    • 身体障害者手帳:1〜6級

    • 療育手帳(知的障害):重度〜軽度(A・B区分)

    • 精神障害者保健福祉手帳:1〜3級

    それぞれに応じたサポートがあり、手帳を取得することで生活の幅が広がります。もし申請を検討している場合は、まず自治体の福祉窓口や専門機関に相談してみることをおすすめします。

  • 施設入所支援とは?障害者福祉における入所型生活支援

    施設入所支援は、障害のある人が 施設に入所し、生活全般の支援を受けながら安全に暮らすためのサービス です。

    在宅での生活が難しい方や、日常生活全般に手厚い支援が必要な方に向けたサービスです。


    1. 施設入所支援の目的

    施設入所支援の目的は、

    • 安心・安全な生活環境を提供すること

    • 日常生活の基本的な支援を受けながら生活できること

    • 生活リズムを整え、心身の安定を図ること

    です。

    自宅で生活することが困難な方に、日中・夜間問わず、包括的な支援を行うことが特徴です。


    2. 利用できる人

    施設入所支援は、以下のような方が対象です。

    身体・知的・精神障害などにより 常に介助が必要な方

    • 日常生活の多くの場面で 支援が欠かせない方

    • 在宅での生活が難しい場合や、家族の介護負担が大きい場合

    市区町村の 障害支援区分(3以上など) に該当することが条件になる場合があります。


    3. 支援内容

    施設入所支援では、生活全般のサポートが行われます。

    (1)日常生活支援

    • 食事の準備・配膳・介助

    • 入浴や排泄の介助

    • 着替え、清掃、洗濯などの生活管理

    (2)健康管理

    • 服薬管理や健康チェック

    • 医療機関との連携

    • 緊急時対応

    (3)日中活動・社会参加支援

    • 創作活動、レクリエーション

    • 就労支援事業所への通所支援

    • 地域行事や余暇活動への参加


    4. 生活の流れ(例)

    施設の規模や方針によって異なりますが、一般的には次のような一日です。

    1. 起床・身支度

    2. 朝食

    3. 日中活動(作業・創作・通所)

    4. 昼食・休憩

    5. 午後の活動

    6. 夕食・入浴

    7. 自由時間・就寝

    日中は作業やレクリエーションを通して生活リズムを整え、余暇や社会参加の機会も提供されます。


    5. 利用までの流れ

    1. 市区町村の福祉課や相談支援事業所に相談

    2. 障害支援区分の認定

    3. サービス等利用計画を作成(相談支援専門員がサポート)

    4. 受給者証の取得

    5. 施設との契約・入所開始


    6. 費用

    • 原則 自己負担は1割

    • 食費や居住費、光熱水費などは別途負担

    • 低所得世帯は負担が軽減される場合があります


    まとめ

    施設入所支援は、

    • 在宅生活が難しい方や常時介助が必要な方 のための入所型サービス

    • 生活全般の介助・健康管理・日中活動・社会参加 を包括的に支援

    • 利用者が 安心して生活リズムを整えながら自分らしく暮らせる 場

    生活介護やグループホームとは異なり、入所型で生活全般をサポートすることで、より手厚い支援が必要な方に適しています。


    障害者福祉サービスのそれぞれの役割について以下のリンクから詳しい記事に移れますのでぜひ参考にしてみて下さい。

    生活介護

    居宅介護

    重度訪問介護

    短期入所(ショートステイ)

    就労支援

    自立訓練

    グループホーム

    施設入所支援

  • 障害者福祉サービスにおける「生活介護事業」とは?

    障害のある人が地域で安心して暮らすために、日中の活動や生活を支える場が用意されています。そのひとつが 「生活介護事業」 です。

    特に、日常生活に常に介助や支援が必要な人にとって、大切な居場所・活動の場となっています。


    1. 生活介護事業の目的

    生活介護の目的は、

    • 日中の居場所を提供すること

    • 生活全般の介護や支援を行うこと

    • 創作活動や生産活動を通じて生きがいを持てるようにすること

    つまり、単なる「預かり」ではなく、利用者が 安心して過ごしながら、社会参加や自己実現につながる時間を過ごせる よう支えるのが生活介護の役割です。


    2. 誰が利用できるの?

    生活介護を利用できるのは、以下のような方です。

    • 18歳以上の障害者(身体・知的・精神など)

    • 常に介護を必要とする人

    就労が難しい人や就労系サービスよりも生活支援が中心となる人

    障害支援区分(区分3以上など)によって利用の可否が判断されることが多いです。


    3. 生活介護事業で受けられるサービス内容

    生活介護では、次のような支援が行われます。

    (1)日常生活の介護

    • 食事、入浴、排泄などの介助

    • 健康チェックや体調管理

    (2)日中活動の提供

    • 創作活動(絵画、手芸、音楽など)

    • 軽作業や自主製品づくり

    • 地域交流やレクリエーション

    (3)生活力を高める支援

    • 調理や清掃などの生活スキル練習

    • コミュニケーションの練習

    (4)社会参加の支援

    • 外出活動(買い物や散歩、地域行事への参加)

    • 地域の人との交流機会づくり


    4. 生活介護事業の1日の流れ(例)

    施設によって違いはありますが、一般的な一日をイメージすると次のような流れです。

    1. 通所 → 健康チェック

    2. 朝の会・体操

    3. 午前の活動(創作や作業など)

    4. 昼食・休憩

    5. 午後の活動(レクリエーション、外出など)

    6. 帰りの会

    7. 送迎で帰宅

    安心できる生活のリズムを整えると同時に、活動を通じて「自分らしさ」を発揮できるよう工夫されています。


    5. 利用までの流れ

    生活介護を利用するには、以下のステップが必要です。

    1. 市区町村の福祉課や相談支援事業所に相談

    2. 障害支援区分の認定を受ける

    3. サービス等利用計画を作成

    4. 受給者証を交付してもらう

    5. 生活介護事業所と契約し、利用開始


    6. 費用について

    原則として 1割自己負担 ですが、所得に応じて「月ごとの負担上限額」が設定されており、低所得世帯では実質無料となる場合もあります。


    まとめ

    生活介護事業は、

    • 常時介護が必要な障害のある人が利用できる日中活動の場

    • 生活の介助とともに、活動・交流・社会参加をサポートするサービス

    • 利用者が「安心して、自分らしく過ごせる」ことを大切にしている

    という特徴があります。

    「日中に安心して過ごせる場所を探している」「生活に介助が必要で在宅だけでは不安」という場合には、生活介護事業が力強い支えとなります。


    障害者福祉サービスのそれぞれの役割について以下のリンクから詳しい記事に移れますのでぜひ参考にしてみて下さい。

    生活介護

    居宅介護

    重度訪問介護

    短期入所(ショートステイ)

    就労支援

    自立訓練

    グループホーム

    施設入所支援

  • グループホームとは?障害者福祉における自立生活支援の場

    グループホームは、障害のある人が 地域で共同生活を送りながら、自立した生活を目指す居住施設 です。

    生活介護就労支援と組み合わせることで、利用者が社会の中で安心して暮らせる環境を提供しています。


    1. 目的

    グループホームの目的は、

    • 自宅以外の生活の場で生活力を高める

    • 地域の中で安心して暮らせる居場所を提供する

    • 日常生活のサポートを受けながら自立した生活を目指す

    です。

    単なる「施設での生活」ではなく、地域社会に参加しながら、自分らしい暮らしをつくる力を育むことが重要です。


    2. 利用できる人

    グループホームは、以下のような方が対象です。

    身体・知的・精神障害などがあり、 日常生活に一定の支援が必要 な方

    • 単身で生活するのが難しいが、 できるだけ地域で暮らしたい方

    生活介護就労支援サービスを受けながら、自立を目指す方


    3. グループホームで受けられる支援内容

    グループホームでは、日常生活のサポートを中心に、安心して生活できるよう多様な支援が提供されます。

    (1)生活支援

    • 食事の準備や配膳のサポート

    • 洗濯、掃除などの生活管理

    • 健康管理や服薬のサポート

    (2)自立生活の支援

    • 金銭管理や買い物の練習

    • 家事やスケジュール管理の指導

    • コミュニケーションや社会ルールの学習

    (3)地域生活の支援

    • 地域の行事や買い物、余暇活動への参加

    • 友人や地域住民との交流支援


    4. 1日の流れ(例)

    グループホームの1日の流れは、生活リズムや支援内容に応じて柔軟ですが、一般的には次のようになります。

    1. 起床・朝の支度

    2. 朝食・身支度

    3. 日中活動(就労・生活介護・外出など)

    4. 夕食・入浴

    5. 自由時間・余暇活動

    6. 就寝

    生活リズムを整えると同時に、自立に必要なスキルを日常の中で自然に学ぶことができます。


    5. 利用までの流れ

    グループホームの利用は次のステップで進みます。

    1. 市区町村の障害福祉窓口に相談

    2. 障害支援区分の認定を受ける

    3. サービス等利用計画を作成(相談支援専門員がサポート)

    4. 受給者証を取得

    5. 希望するグループホームと契約、入居


    6. 費用

    • 原則として 自己負担は1割

    • 食費や光熱費など、生活に必要な費用は別途負担

    • 所得に応じて月ごとの負担上限が設定されており、低所得世帯は負担が軽くなる場合があります


    まとめ

    グループホームは、

    • 障害のある人が 地域で共同生活を送りながら自立を目指せる場

    • 日常生活支援・自立支援・地域参加支援 が一体となったサービス

    • 利用者が 安心して暮らせる生活リズムを作り、自分らしい生活を実現する ことができる

    生活介護就労支援と組み合わせることで、より豊かな地域生活を支える大切な場所です。


    障害者福祉サービスのそれぞれの役割について以下のリンクから詳しい記事に移れますのでぜひ参考にしてみて下さい。

    生活介護

    居宅介護

    重度訪問介護

    短期入所(ショートステイ)

    就労支援

    自立訓練

    グループホーム

    施設入所支援