障害のある方やそのご家族が福祉サービスを利用しようとするとき、必ず登場するのが
「障害支援区分」、「受給者証」、「サービス等利用計画」 の3つです。
一見すると難しそうですが、実は「順番にステップを踏んでいく仕組み」になっています。
この記事では、その全体像を整理してご紹介します。
1. ステップ① 障害支援区分の認定
最初に必要なのは「どれくらいの支援が必要か」を判定してもらうことです。
• 区分は 1~6 まで(数字が大きいほど支援が必要)
• 市町村の調査員による聞き取りや、主治医の意見書をもとに決定
• この結果が、その後利用できるサービス量の基準になります
👉 ここで「どのくらいサービスを使えるかの枠」が決まるイメージです。
2. ステップ② 受給者証の交付
障害支援区分が決まったら、市町村から 「受給者証」 が交付されます。
• 利用できるサービスの種類(例:居宅介護、生活介護など)
• 利用できる回数や時間(支給量)
• 自己負担の上限額
が記載されていて、これをサービス事業所に提示することで、正式に利用できるようになります。
👉 受給者証は「サービス利用のパスポート」です。
3. ステップ③ サービス等利用計画の作成
受給者証をもらったら、次は「どんなサービスを、どのように使うか」を決める段階です。
• 相談支援専門員 が中心となり、本人や家族の希望を聞いて計画を立てる
• サービスを組み合わせて「暮らしの設計図」を作成
• 定期的に見直しを行い、状況に合わせて更新できる
👉 サービス等利用計画があることで、必要な支援を過不足なく受けられるようになります。
4. 全体の流れをまとめると…
1. 障害支援区分 … どれくらい支援が必要かを判定
2. 受給者証 … 利用できるサービスの種類・量を決定
3. サービス等利用計画 … 実際の暮らしに合わせた利用プランを作成
この3つがそろうことで、安心して福祉サービスを利用できるようになります。
5. まとめ
障害福祉サービスの利用は、一人で進めようとすると難しく感じるかもしれません。
ですが、実際には市町村の障害福祉課や、相談支援専門員がしっかりサポートしてくれます。
「サービスを使ってみたいけれど、どうしたらいいかわからない」
そんなときは、まず お住まいの市町村の窓口や相談支援事業所に相談すること から始めてみましょう。
それぞれを詳しく書いている記事もありますので参考にしてみて下さい。