障害者手帳と等級のしくみをわかりやすく解説

日本には、障害のある方が日常生活や社会参加をよりスムーズに行えるように「障害者手帳」という制度があります。手帳は3種類に分かれており、それぞれ対象や等級の仕組みが異なります。今回は、知的障害・身体障害・精神障害に関する手帳について、わかりやすくご紹介します。


1. 障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害のある方が福祉サービスや各種割引を受けるための公的な証明書です。手帳を持つことで、医療や交通、税金などの面で支援が得られるほか、就労支援や福祉サービスを受けやすくなります。

現在、大きく分けて以下の3種類があります。

• 身体障害者手帳(身体障害のある方)

• 療育手帳(知的障害のある方)

• 精神障害者保健福祉手帳(精神障害のある方)


2. 身体障害者手帳

対象

視覚・聴覚・音声言語機能・肢体不自由・心臓や腎臓などの内部障害など、身体に一定の障害がある方。

等級

• 1級〜6級(障害の程度が重いほど等級は低い番号になります)

• 1級・2級:重度

• 3級〜6級:中度〜軽度

受けられる支援の例

• 所得税や住民税の控除

• 公共交通機関の割引

• NHK受信料の減免

• 福祉サービス利用(ホームヘルパー、日常生活用具の給付など)


3. 療育手帳(知的障害)

対象

知的発達に遅れがあり、日常生活や社会生活において特別な支援を必要とする方。

等級

全国で統一されていませんが、多くの自治体では以下のように区分されています。

• A(重度):生活全般にわたる支援が必要

• B(中度・軽度):ある程度の自立は可能だが支援が必要

(自治体によって「A1・A2」「B1・B2」とさらに細分化される場合があります)

受けられる支援の例

障害福祉サービスの利用

• 公共交通機関の割引

• 特別児童扶養手当、各種助成制度

• 就労支援や生活支援サービス


4. 精神障害者保健福祉手帳

対象

統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかんなど、長期にわたり日常生活や社会生活に支障をきたす精神障害のある方。

等級

• 1級:日常生活に常時介助が必要

• 2級:日常生活や社会生活に著しい制約がある

• 3級:社会生活に一定の制約がある

受けられる支援の例

• 所得税・住民税の控除

• 医療費の助成(自立支援医療制度との併用)

• 公共料金や交通機関の割引

就労支援・職場での合理的配慮の対象


5. 手帳の申請方法

1. 医師の診断書を準備

障害の種類に応じた指定医師の診断書が必要です。

2. 市区町村の福祉窓口で申請

写真・印鑑・診断書を持参して申請します。

3. 審査を経て交付

数か月後、手帳が交付されます。


6. 手帳を持つメリットと注意点

メリット

• 経済的な負担が軽くなる

• 生活や就労の支援が受けやすくなる

• 社会参加の機会が広がる

注意点

• 等級や対象は医師の診断や自治体の判断によるため、更新時に変わることがあります。

• 申請や利用には本人の意思確認が重視されます。


まとめ

障害者手帳は、障害のある方が安心して生活し、社会に参加するための大切な制度です。

• 身体障害者手帳:1〜6級

• 療育手帳(知的障害):重度〜軽度(A・B区分)

• 精神障害者保健福祉手帳:1〜3級

それぞれに応じたサポートがあり、手帳を取得することで生活の幅が広がります。もし申請を検討している場合は、まず自治体の福祉窓口や専門機関に相談してみることをおすすめします。